TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY

税制上の優遇措置について


税控除

◆ 所得税の控除について  所得税法上の寄附金控除の対象となる指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として 税制上の優遇措置を受けることができます。寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする )から2千円を除いた額について、所得税の課税所得金額から控除できます。 【所得控除による還付金額の計算の仕方】  (寄附金額-2,000円)×税率(収入により異なる)=還付金額   例:年収700万(課税所得金額)の方が30万円を寄附する場合     (300,000円-2,000円)×23%(税率)=68,540円(還付金額) ※ 課税所得金額とは:給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、 社会保険控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控 除した金額をいいます。 ※ 所得税の税率は、平成28年4月1日現在の法令によります。 ◆ 個人住民税の控除について  都道府県又は市区町村が、条例により指定した寄附金(条例指定寄附金)について個人 住民税の税額控除の対象となります。  本学は、現在都道府県指定として、東京都及び千葉県、また、市区町村指定として文京 区及び市川市より指定を受けております。 ※ その他の都道府県、市区町村(文京区以外の東京23区を含む)からは指定を受けて おりませんので、控除されません。 ※ ご寄附いただいた年の翌年1月1日のご住所が上記の自治体内の方が対象となります。  住民税の控除額=年間の寄附金合計額(総所得金額等の30%が限度-2千円)×控除率  【控除率】   都道府県指定:4% 市区町村指定:6% 双方指定:10%    (例) 文京区、市川市在住者:10%控除          東京都(文京区除く)、千葉県(市川市除く)在住者:4%控除 詳細は下記にございます「東京医科歯科大学基金」のホームページをご確認ください。 https://www.tmd.ac.jp/kikin02/tax/